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シェアウェアご利用規約
CGI KON(以下:作成者)はCGIスクリプト(以下:スクリプト)をシェアウェアとして提供しています。
スクリプトをご利用いただくにあたり、以下の利用規定を設けています。
個人・法人にかかわらず全ての利用者に適用されます。
スクリプトをご入手された場合は、全ての利用規定を御了承されたものとみなされます。

【 第1条 シェアウェア提供にあたり 】


作成者が提供するシェアウェアの定義とは、以下のとおりです。
 ・オーダーメイドの場合に必要とされる作業・経費などを可能な限り削減したもの。
 ・オーダーメイドに相当する機能・品質を持つもの。
 ・オーダーメイドでは実現されにくい価格で提供するもの。
 ・多くの人が使用できるように、出来る限り汎用的であるもの。


シェアウェア代金の定義とは、以下のとおりです。
 ・スクリプトの開発等にかかる総費用を、シェア(負担分散)することで購入費用を抑えるもの。
 ・著作権を表示することにより、さらに購入費用を軽減するもの。


【 第2条 スクリプト利用について 】


スクリプトの著作権は作成者に帰属します。


利用規定に反した方にはご利用を停止していただく場合があります。


スクリプトは自力での設置・使用を前提とします。(不安のある方などは、有料の設置依頼をご利用ください。)


CGIプログラムという特性上、スクリプトが全てのプロバイダ、サーバー上で動作する事を保障するものではありません 。


スクリプトをご入手される前には、仕様などを十分に確認し、最終的には自己責任においてご入手ください。


【 第3条 スクリプト利用に関しての禁止行為 】

有料・無料にかかわらず、作成者の許諾無しに、以下のことは行わないでください。

スクリプトの譲渡・配布・販売・レンタル・ソース公開。


スクリプトの改造・改変・複製。(但し、以下の場合は除く。)
 ・インストール時に必要とされるPerlのパスの変更。
 ・ご自身のバックアップ用の複製。


著作権表示の削除、改変。


作成者に不利益・損害を与える行為。


第三者を損害する行為。


提供するサ−ビスを妨げる行為。


法令違反・法律違反、またはそれらの恐れのある行為。


申込時に虚偽申告をする行為。


【 第4条 責任の免除 】


スクリプトを利用することにより如何なる障害又は、損害が発生しても作成者は一切責任を負わないものとします。


利用者は、他人にたいして損害を与えた場合、自己の責任により解決し、作成者は一切責任を負わないものとします。


スクリプトに不具合、動作不良があった場合、可能な限り修正をしますが、バグ対応、バージョンアップなどに関して責を負わないものとします。


質問などはメールで受け付けますが、直接回答はいたしません。可能な限りFAQなどで公開していきますが、必ず回答する責を負わないものとします。


CGIプログラム(デジタルデータ)という特性上、スクリプトの返品・返金は意味を持ちませんので、一切受け付けいたしません。


【 第5条 その他 】


利用規約に反した場合は、作成者は利用者に損害を請求することができます。


この利用規定は予告無く変更される場合があります。

【 特例1 改変・改造について 】


利用許可の定義
 ・規定の料金を支払うことにより、スクリプトの改変・改造を特別に許可するものです。


許可範囲
 ・許可を得た利用者は、スクリプトの名称及び内容に対して改変・改造を行えるものとします。
 ・規定の料金を支払い取得したスクリプトのみに適用されます。


禁止事項
 ・許可を得た本人以外による改変・改造行為。
 ・シェアウェア利用規約第3条の禁止行為(許可を得た改変・改造行為を除く)。


その他・ご注意点
 ・基本的にシェアウェア利用規約が適用されます(特例1の許可範囲を除く)。
 ・あくまでも上記範囲内での利用許可を与えるものであり、著作権法に従い著作権自体が譲渡されるものではありません。

【 特例2 第三者提供について 】


利用許可の定義
 ・規定の料金を支払うことにより、スクリプトの第三者提供を特別に許可するものです。


許可範囲
 ・許可を得た利用者は、本スクリプトを最大10本まで複製できるものとします。
 ・許可を得た利用者は、特定される第三者に対して有料・無料にかかわらず複製物を提供できるものとします。
 ・規定の料金を支払い取得したスクリプトのみに適用されます。


禁止事項
 ・不特定多数に対する提供行為(ソース開示・配布など)。
 ・許可本数を超えての複製・提供行為。
 ・許可を得た本人以外による複製・提供行為。
 ・シェアウェア利用規約第3条の禁止行為(許可を得た複製・提供行為を除く)。


その他・ご注意点
 ・許可範囲は、許可を得た利用者に与えられるものであり、第三者に対して許可するものではありません。
 ・基本的にシェアウェア利用規約が適用されます(特例2の許可範囲を除く)。
 ・あくまでも上記範囲内での利用許可を与えるものであり、著作権法に従い著作権自体が譲渡されるものではありません。

【 特例3 本人複製利用について 】


利用許可の定義
 ・規定の料金を支払うことにより、スクリプトの複製利用を特別に許可するものです。


許可範囲
 ・許可を得た利用者は、本スクリプトを最大10本まで複製できるものとします。
 ・規定の料金を支払い取得したスクリプトのみに適用されます。


禁止事項
 ・許可本数を超えての複製行為。
 ・許可を得た本人以外による複製行為。
 ・シェアウェア利用規約第3条の禁止行為(許可を得た複製行為を除く)。


その他・ご注意点
 ・基本的にシェアウェア利用規約が適用されます(特例3の許可範囲を除く)。
 ・あくまでも上記範囲内での利用許可を与えるものであり、著作権法に従い著作権自体が譲渡されるものではありません。


制定:2003年08月01日
改定:2005年01月01日
改定:2006年03月01日
改定:2006年04月20日

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